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企業税務Corporate Tax

  • 企業税務専門の税理士法人

    私たち税理士法人トラストは、平成10年の創業以来「企業税務に特化した税理士法人」として数多くの事例に取組み、実績を積み上げてきました。上場企業または上場グループ企業の占める割合は、当社クライアント総数の90%を超えるに至っています。
    企業税務の守備範囲は、所得を対象とする「法人税」「住民税」「事業税」、取引を対象とする「消費税」「源泉所得税」、事業や資産を対象とする「事業所税」「外形標準課税(事業税)」「償却資産税」など、企業活動全般が対象となります。また、企業のグループ単位での経済活動、国際間取引や海外進出なども進み、こうした変化に対応するため、「組織再編税制」「グループ法人税制」「グループ通算制度」といった企業グループを対象とする税制、「外国子会社配当金の益金不算入制度」「タックス・ヘイブン税制」「外国税額控除」「国際源泉所得税」「移転価格税制」などクロスボーダー取引を対象とする国際税制も制度化されました。
    税理士法人トラストは、企業税務に特化した税理士法人としての豊富な実務経験を活かし、企業税務について専門的で高度なサービスを提供いたします。

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  • 上場企業の決算税務

    上場企業グループは、監査法人による会計監査を受けていることや、四半期毎に決算開示が求められていることにより、税務業務について非上場会社とは大きな相違があります。
    具体的には、「減損会計」「資産除去債務」「組織再編の会計処理」「ストックオプション会計基準」「研究開発費の会計処理」「収益認識基準」など、会計処理の国際コンバージェンスを目的とした会計基準の導入が進んだ結果、会計と税務に多くの差異が生じ、税額計算時の調整項目はますます増加しています。更に、上場企業グループは税効果会計の適用を受けるため、「将来課税所得の見積り」「一次差異のスケジューリング」「企業分類別の回収可能性検討」などに基づき繰延税金資産を計算し、注記情報として実効税率と実際税率の差異分析も行う必要があります。そして、四半期毎の決算開示に対応するため、税額計算及び税効果計算を年に4回行うことになります。
    この様に、上場企業グループには特有の税務業務が求められる一方、会計基準に精通した税理士や税金計算の経験を有する公認会計士は余り多くはありません。税理士法人トラストは、創業時より一貫して上場企業グループの決算税務に関与し、研修による知識や経験の共有、独自チェックリストによる品質確保、税制改正セミナーの開催による知識のアップデートなどに取組み、上場企業グループからの税務ニーズにお応えしています。

    早わかり税制改正&新会計基準の決算実務、実務解説グループ通算制度の税効果会計 早わかり税制改正&新会計基準の決算実務、実務解説グループ通算制度の税効果会計
  • 論理的で強い税務判断

    税理士の主要業務の一つに、企業の経済取引に関する税務上の取扱いについての相談業務があり、当社は税務判断又は税務考察と呼んでいます。企業の経済活動は多種多様であり、取引の目的・背景・対価などはそれぞれ異なること、一方で、税務法規が全ての取引に対して取扱いを明記することは不可能であることから、税務判断の当否は事後的な税務調査において個別に確認を受けることになります。そして税務判断の妥当性は、一般的には税務当局による調査・確認の過程で決着しますが、見解の相違などで溝が埋まらない場合には、国税不服審判所を経て、究極的には裁判所(司法)の判断を受けることになります。従って、税務考察の本質は行政との折衝ではなく、法律論であると考えられます。
    私たち税理士法人トラストは、税務判断業務について「論理的で強い税務判断」という目標を掲げ、税務当局の見解や事例集である「通達」の類推適用だけに依拠せず、「法令解釈」「事実認定」「あてはめ」という「法的三段論法」による検討を心がけています。例えば、個々の事例に対して「法令が定める課税要件の確認」「立法趣旨や税務裁判例に基づく法令解釈」「課税要件に対応する事実の確認」「取引目的・対価の有無や効果・経済的合理性など事実の評価」という手順で考察を行い、最後に「法令と事実のあてこみ」により結論を導きます。また、社内の事例研修会、税務の専門弁護士による勉強会、新たな税務判例を網羅した税務判例セミナーの開催などにより、税務相談業務に係る能力向上に努めています。

    企業決算・税務調査に生きる租税判例解説(令和3年)、企業決算・税務調査に生きる租税判例解説(令和2年) 企業決算・税務調査に生きる租税判例解説(令和3年)、企業決算・税務調査に生きる租税判例解説(令和2年)
  • 税制改正・優遇税制キャッチアップ

    我が国の税制改正は、毎年12月に税制改正大綱が閣議決定され、翌年の国会審議を経て3月に法律として成立します。
    上場企業グループは四半期毎の決算開示が義務付けられているため、改正税法の適用開始時期によっては、第1四半期の税額計算から新たな税法による計算を行う必要が生じます。また、税効果会計に基づく繰延税金資産の計算に際し、「将来課税所得の見積りに基づく回収可能額の計算」「適用する実効税率」などに影響を与える可能性もあり、税制改正には早期の対応が求められます。
    また税制改正に際しては、「所得拡大税制」「賃上げ・生産性向上のための税制」など雇用者の待遇改善を目的とした税制、「中小企業経営強化税制」「研究開発税制」など企業投資を促進するための税制、「国家戦略特区における税制」「企業版ふるさと納税」など地方活性化を目的とした税制など、優遇税制の創設・改廃も行われます。こうした優遇税制は、所管省庁への事前申請、専門化による事前確認などを必要とする制度もあり、優遇税制の有効活用には早い段階での制度把握が重要になります。
    税理士法人トラストは、企業税務に係る改正項目に特化した「税制改正セミナー」を毎年2~3月に開催し、並行して社内チェックリストの更新も行います。そして、各クライアントの担当税理士による「関係する税制改正の洗出し」と「影響の確認」を行い、クライアントに対する早期アナウンスに努めています。

    令和4年度税制改正セミナー、2時間でぜ~んぶわかる「インボイス制度」の概要と対策のポイント 令和4年度税制改正セミナー、2時間でぜ~んぶわかる「インボイス制度」の概要と対策のポイント