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2時間でぜ~んぶわかる「インボイス制度」の概要と対策のポイント

令和5年10月1日からインボイス制度に移行すると、買い手が仕入れ税額控除の適用を受けるためには、売り手である適格請求書発行事業者から登録番号等が記載されているインボイス(適格請求書等)を発行してもらい保存することが必要となります。言い換えると、自社が適格請求書発行事業者の登録をしない場合や発行する請求書等が適格請求書等の記載要件を満たさない場合、取引先が仕入れ税額控除の適用を受けることができません。
そのため、インボイスを交付するためにはどのような手続が必要か、適格請求書発行事業者にはどのような義務が生じるのか、インボイスにはどのような記載が必要になるのか、どの書類をインボイスとするのか、売手としての対応と買手としての対応は?など、インボイス制度への移行までに、様々な課題に対応をする必要があります。
そこで、本セミナーでは、「インボイス制度」の概要と対策のポイントを解説していきます。奮ってご参加ください。

Ⅰ 適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは
Ⅱ 適格請求書等保存方式下の仕入税額控除の要件
Ⅲ 適格請求書等保存方式下での税額計算
Ⅳ 「インボイス制度」対策のポイント

開催日程 2022年6月2日(木)
時間 13:30~15:30
講師 税理士 公認会計士
会場 zoomオンラインセミナー
定員 500
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